世田谷区議会 2022-09-21 令和 4年 9月 定例会-09月21日-02号
聾学校では、口の動きを見て意味を理解する口語法が重視され、手話が禁じられてきた歴史の弊害が大きく、手話教育や手話通訳の配置を充実させるためにも、手話を言語として認め、広く普及する手話言語条例の制定は、聴覚障害の方々の悲願であり、私も求めてまいりました。 保坂区長は、手話言語法の制定を目指す全国手話言語市区長会のメンバーでもありました。
聾学校では、口の動きを見て意味を理解する口語法が重視され、手話が禁じられてきた歴史の弊害が大きく、手話教育や手話通訳の配置を充実させるためにも、手話を言語として認め、広く普及する手話言語条例の制定は、聴覚障害の方々の悲願であり、私も求めてまいりました。 保坂区長は、手話言語法の制定を目指す全国手話言語市区長会のメンバーでもありました。
過去、聾学校で手話が禁止され、社会では手話を使うことが差別された歴史があります。社会的障壁のない社会に、聴覚障害者の皆さんは五つの権利を求めています。手話を身につける権利、手話を使った学習をする権利、手話を教科として学べること、そして手話を自由に使え社会参加できるように手話通訳者などを増やすこと、そして言語としての調査研究です。 言語としての手話について、区の認識はいかがでしょうか。
相談者の医療的ケア児は、区外の聾学校に往復二時間をかけて通学をしています。当学校においては、医療的ケア児専用通学車両の運行を行っておらず、通学時の親の付き添いを小学校三年生まで、医療的ケアなどが必要な児童は小学校六年生までと長期間にわたります。往復二時間の通学を六年間通じて行うことは、保護者にとって、心身面、家計面に大きな負担がかかっています。
◎学務課長 こちらは、盲学校、聾学校及び特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づいて、小・中学校の特別支援学級への保護者に対するものでございまして、小学校では、令和元年度で234名出しております。また、中学校も同様に対象としております。中学校については、すみません。数字は後ほど読ませていただきます。 ○主査 それでは、後ほどということで。 ◆しのだつよし よろしくお願いします。
インクルーシブ教育が進んでいる海外であっても、盲学校や聾学校などは、特別なニーズを必要とする子どもとして残している現状があるようなんですね。
港区手話言語の理解の促進及び障害者の多様な意思疎通手段の利用の促進に関する条例も成立されたということで、手話での学習になっているのか、その辺は私もはっきりとわからないのですけれども、ほかの区の聴覚に障害をお持ちの方は、都立の聾学校に通われていたり、お隣の品川区では、八潮の方に私立明晴学園という、聾者を受け入れる学校があるのですけれども、そういうところに行かれている方が多いと思うのです。
日本では戦後まで、手まねと呼ばれた手話の使用を禁じられ、聾学校でさえ聾者のアイデンティティーを深く傷つけてきました。しかし、そんな中でも手話が伝承され発展してきたのは、聾者が視覚でやりとりを完全に理解でき、表情で自分らしい意思疎通を図れるなど、聾者にとって手話ほど気持ちが通じ合う言語がほかになかったからです。
難聴は基本的によくなることはありませんので、聾学校の進学者数を考慮しても数字が合いません。中学校に入って情報保障のない中で過ごしている難聴児童が多数いるのではないでしょうか。この点についての区の見解をお示しください。 今月初め、難聴学級を持つ台東区の柏葉中にご協力いただき、難聴者の聞こえ方に関する約10分の映像を生徒たちに見てもらいました。
以前、手話は、身振りに毛が生えた動物的なもの、助詞がないから文法的に不完全などとの誤解と偏見があり、聾学校では口話法が推奨され、手話が禁止されているときもあったとのことです。 そこで、二〇一一年には障害者基本法が改正され、手話は言語に含まれるという考え方が明記されました。
かつて聾学校では手話を禁止し、口の動きだけで会話を読み取る、また、発声する言葉も音声言語で話すよう求められる口話教育が行われていた時代もありました。障害者が健常者に近づくことをよしとされ、障害者として尊重や誇りを奪われるという教育であり、聾者にとってはアイデンティティーにかかわる大きな問題です。
それから、教育については、こちらの条例をいただいたので、私どももいろいろ調べさせていただいたところでございますけども、今、この地域では、大塚の聾学校が、お子様も含め、本当に聞こえないとわかったときから、手話を覚えていただくとか、さまざまなコミュニケーションについても含めた勉強の機会をつくっているというふうに聞きました。
聾学校で、9歳の壁をどうやって越えさせるかが課題となっており、さまざまな教育者が研究をしているわけですが、その1つにこのような説があるということで、こう続けられます。
平成21年の学習指導要領改訂以降の今日、日本の聾教育は手話教育が中心となっていますが、つい20年前まで、聾学校では手話を使うことは禁止されていました。口で話す訓練をする「口話教育」が重要視されていたからです。聞こえないのに声を出すことを求められ、当時、つらい思いをされた方も多くいらっしゃったと聞きます。この度の条例で手話などの非音声言語が音声言語と同様に「言語」と定義付けられることになります。
聾学校では、口の動きを見て意味を理解する口語法、これが重視されてきたため、コミュニケーション力の発達に課題があると指摘をされていて、手話教育の充実や手話通訳の配置充実のため、手話言語法の制定が望まれます。
小学校では、総合的な学習の時間において、小学校3年生が近隣の聾学校に出かけて手話の体験を行い、4年生以上になると聾学校のこどもたちとクラブ活動で一緒に活動を行うといった、複数年にわたって互いを理解し合うための取り組みを行っております。
私自身も、居場所とか応援する中で、視覚障がいを持った聾学校に通っている小学生の方とよくお会いすることがあるんですけども、聾学校に通っていると、自分の地域社会の中でお友達ができない。電車に乗って学校に通っているから、地域にはお友達がいなくて、あいキッズ、学童保育に一応通ってもいいですよって板橋区は言ってくださっているそうなんですね。
聾学校では一九三〇年ごろから唇を読む読唇と発声訓練による口話法が広まり、日本語が身につかないとの理由で手話は事実上、禁止された歴史があります。平成十八年に国連障害者権利条約で非音声言語も言語と明記されましたが、日本が批准したのは平成二十六年でした。この間、平成二十三年の改正障害者基本法では手話が言語に含まれると規定されました。
聾学校では一九三〇年ごろから唇を読む読唇と発声訓練による口話法が広まり、日本語が身につかないとの理由で手話は事実上、禁止された歴史があります。平成十八年に国連障害者権利条約で非音声言語も言語と明記されましたが、日本が批准したのは平成二十六年でした。この間、平成二十三年の改正障害者基本法では手話が言語に含まれると規定されました。
日本においては昭和8年に聾学校で手話が禁止されて、ずっと母語であるのに禁止されて、それが使えなかったという、それは本当に基本的な人権を制限された非常に不遇な経験をされた方がたくさんおられたということをまず認識する必要があるのではないかというふうに思います。
18世紀のフランスで教育者のド・レペ神父が世界で最初の聾学校を建て、そこで手話を使った教育が始まったのです。 日本では、明治11年に古河太四郎が日本で京都に聾学校を設立しました。聾者同士が手話でコミュニケーションができ、手話による教育が行われて、手話の発展が始まったのです。 しかし、実はそこで手話に大きな壁があらわれたのです。